居宅介護支援サービス ヒューマン・ケア
介護と医療の両面から総合的にバックアップ
ケアマネジャー※によるケアプランの作成や、介護事業者との連絡調整・紹介などのサービスを行う窓口です。
介護の必要な方々に、住み慣れたわが家で、暮らし慣れた地域で、自立した質の高い生活を過ごしていただきたい・・・。このような思いから、日常生活の支援や介護、医療面の相談を承っています。
「こんなときはどうしたらいいのだろう」「こんなこともできるのかな」などの疑問に、専門スタッフがわかりやすくお答えします。
※ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
介護の必要な方が在宅で自立した生活を送れるよう援助する専門家です。サービス事業者やサービス内容などについての相談や、要介護認定申請のお手伝い、施設や病院に関するご相談も承ります。
初めて介護サービスを利用する方へ
介護保険制度は、介護が必要な方をみんなで支える制度です
介護保険制度は、社会全体で高齢者の介護を支える仕組みとして2000(平成12)年4月に創設されました。今後の急速な高齢化を見据えて、介護保険制度の基本理念である高齢者の「自立支援」と「尊厳保持」を基本としつつ、将来にわたって制度が持続可能なものとなるよう、また、一人暮しの高齢者や認知症の高齢者が増加することなど、将来的な課題に対応できるよう、制度全般について見直しが行われ、介護予防を重視した仕組みになっています。
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、高齢者の介護費用を、国・地方自治体と国民がそれぞれ負担します。原則として40歳以上の方は、すべて加入を義務づけられています。
介護保険の対象となる方は
介護保険の被保険者となる方、介護サービスを利用できる方は、以下の通りです。原則として介護保険に加入するための手続きは必要ありません。
- サービスを利用できる方
- 第一号被保険者(65歳以上の方)
寝たきり・認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方、家事などの日常生活行為に支援が必要な方
-
- 二号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
初老期の認知症・脳血管疾患など、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、介護・支援が必要な方
- 外国籍の方について
次のいずれかに該当する場合は、介護保険の被保険者になります。
- 外国人登録をしている方で、入国時に決定された入国当初の在留期間が1年以上の方
- 入国当初の在留期間が1年未満であっても、外国人登録をし、入国時に、入国目的などから1年以上日本に滞在すると認められる方
サービスの利用手続き
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。
- 1. 申請
お住まいの市区町村の福祉課などで申請してください。
申請はご本人またはご家族が行うのが原則ですが、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
- 2. 訪問調査
調査員が家庭などを訪れ、心身の状態などについてお伺いします。
- 3. かかりつけ医の意見書
かかりつけ医がおられない場合は、お住まいの市区町村の福祉課などでご相談ください。
- 4. 審査・判定
介護を必要とするかどうか、また、どの程度の介護を必要とするかなどについて、審査・判定を行います。
- 5. 認定
要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要支援・要介護状態の区分に応じて、利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。
- 6. 要介護(1~5)の場合
介護サービス計画の作成
(居宅介護支援事業所など)
- 7. 要支援(1・2)の場合
介護予防サービス計画の作成
(地域包括支援センター=介護予防支援事業所)
- 8. サービスの契約
サービスを提供する事業者から「重要事項説明書書」を受け取り、十分説明を受けて、 契約を結びます。
個人情報保護規定
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